ドイツで外国企業を設立する場合、どのような報告義務がありますか?
以前の専門家向け記事で、海外に生活の中心を移すための「MORE-STAFF PLAN」を紹介した。オンライン・マーケティング担当者、コンサルタント、そして創業者は、この包括的なチェックリストに目を通し、十分な準備を行った。
これらは、国際租税法の文脈における複雑な疑問を明確にするためのツールとして機能する。さらに、日常生活の中心にある疑問も明らかにされた。
生活の中心を海外に永住させようと考えている、慎重で賢明なオンライン・マーケティング担当者、コンサルタント、創業者にとって重要な点をすでに指摘した。
本日は、「ドイツにおける外国会社設立時の報告義務」についてです。
近年、外国会社設立の需要はかなり高まっています。ドイツで納税義務がある場合、外国企業への投資は、投資取得後1ヶ月以内に最寄りの税務署に報告しなければなりません。
投資が直接行われたか、受託者経由で行われたかは問わない。報告義務の不履行は行政違反となり、罰金で処罰されることもある。
持株会社が「低税率国」に分類されないEU諸国に設立されている場合、報告義務を修正することができる。
公認法律サービス・プロバイダーによるコンサルティング戦略:
1. 持株会社が低税率国で外国会社の株式を保有する。
2 . EU持株会社への投資が、現地の税務署に正式に報告されていること。
キャッシュフローはどのように管理されているのか?
外国会社から持株会社には最低限の利益しか分配されない。課税は欧州連合のそれぞれの国で適切に行われる。
したがって、EUの持株会社は「視覚的保護」の役割を果たします。持株会社の本籍地があなたの外国会社の本籍地と二重課税協定(DTA)を締結しているが、その本籍地があなたの居住国とは異なる場合、持株会社も理にかなっている。
明確化 コンサルティングの実践から
マルタやアイルランドに持株会社を設立することは可能である。EU加盟国であるにもかかわらず、これらの国は「低税率国」に分類されています。持株会社を設立する際には、説明と正当化が必要である。追徴課税の見直しに着手することができる。
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外資系企業を設立する場合、私たちはすべての起業家に対し、「実体を構築する」ことが必要であることを、問われることなくストラクチャリングのアドバイスの一環として伝えます。
テンプルス・コンサルタンシー・グローバルのベルント・ファーバーCEOは、多くの競合他社が国際租税法の文脈における「実質の構築」というテーマを完全に無視していることを明らかにしている。
次回のシリーズでは、「追徴課税」に焦点を当てる。
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